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定款・選挙規定・利益相反指針・個人情報保護方針等

定款

平成25年2月1日制定
平成26年11月5日改定:総会期、顧問任期
平成30年(2018年)11月28日改定:会員総会削除
2021年11月10日改定:平衡機能検査士制度
2023 年10 月25 日改定:会員の種別(準会員)

第1章 総  則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人日本めまい平衡医学会と称する。英文での表記は,Japan Society for Equilibrium Researchとする。

(主たる事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を京都府京都市に置く。

(目的)
第3条 当法人は,めまい平衡医学の進歩発展を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1. 学術講演会,研究会の開催
2. 機関誌の発行
3. その他当法人の目的のために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員,社員,専門会員,めまい相談医,平衡機能検査士
(会員の種別)
第6条 当法人の会員は次のとおりとする。
(1)正会員(Regular Member)
 当法人の主旨に賛同し第8条の手続きを経て当法人に登録を行った者。
(2)準会員(Associate Member)
 医師以外の者で、当法人の主旨に賛同し、第8 条2 の手続きを経て当法人に登録を行った者
(3)発表会員(Publication Member)
 正会員以外の者で,学会発表のため当該年度のみの会員を希望し,別に定める会費を納入した者。発表会員は当該年度の学会発表を機関誌に投稿できる。ただし,当該年度終了の日までとする。
(4)名誉会員(Honorary Member)
 国の内外を問わず,めまい平衡医学およびその関連分野においてすぐれた研究を行った者,および当法人のために特に功績のあった者で,理事会の推薦を得て,代議員総会の承認を得た者。
(5)賛助会員(Supporting Member)
 当法人の主旨に賛同し協力する個人,団体,会社,事業所で賛助会員となることを希望し,理事会の承認を得たもの。

(社員,代議員)
第7条 当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員は,選挙により選出された代議員とする。
2.代議員を選出するために,正会員による代議員選挙を行う。選挙に関する規定は理事会で定める。
3.代議員は,正会員の中から選ばれるものとする。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。
4.当法人の正会員は,代議員を選挙する権利を有する。
5.代議員の定数は,60名以上80名以内とする。
6.第2項の代議員選挙は,2年に1度,6月に実施する。代議員の任期は選出された年の9月1日より2年間とし,再選を妨げない。代議員は選挙の年の3月31日に65歳未満でなければならない。代議員がその任務を果たせない場合及び監事に就任した場合には代議員資格を失う。ただし,代議員が社員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追求の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
7.代議員に欠員が生じた場合は補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。補欠の代議員の選挙に関する事項は選挙に関する規定で定める。
8.理事,監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は,すべての正会員の同意がなければ,免除することができない。

(入会)
第8 条 正会員として入会を申し込むには,当法人正会員あるいは名誉会員2 名による推薦を必要とし,入会金および当該年度の会費をそえて,所定の入会申込書を当法人に提出し理事会の承認を得なければならない。正会員の入会金,年度会費は別に定める。
2. 準会員として入会を申し込むには,当法人正会員あるいは名誉会員1 名による推薦を必要とし,入会金および当該年度の会費をそえて,所定の入会申込書を当法人に提出し理事会の承認を得なければならない。準会員の入会金,年度会費は別に定める。

(専門会員:Active Member)
第9 条 めまい平衡医学の分野で8 年以上の研究歴を有し,現在も研究を行っている当法人の正会員は,別に定める申請手続きを行い,定款施行細則に定める専門会員資格審査委員会の審査を経て,理事会の推薦,代議員総会の承認を得て専門会員となることができる。専門会員は,代議員総会に出席し,意見を述べることができる。ただし,表決には加わらない。
2. 専門会員が,正当な理由なく引き続き2 回学術講演会に欠席したときは,専門会員の資格を喪失する。

(日本めまい平衡医学会認定めまい相談医:Vertigo Consultant)
第10 条 めまい臨床についての専門的知識と高度の診療技術を持つ当法人の正会員である医師は,別に定める申請手続きを行い,定款施行細則に定めるめまい相談医制度運営委員会の審査を経て,理事会の推薦,代議員総会の承認を得て一般社団法人日本めまい平衡医学会認定めまい相談医(以下めまい相談医とする)となることができる。

(日本めまい平衡医学会認定平衡機能検査士:Equilibrium Technologist)
第11 条 平衡機能検査について専門的知識と優れた技能を持つ本法人の正会員あるいは準会員である臨床検査技師・看護師・言語聴覚士は,別に定める申請手続きを行い,定款施行細則に定める平衡機能検査士制度運営委員会の審査を経て,理事会の推薦,代議員総会の承認を得て一般社団法人日本めまい平衡医学会認定平衡機能検査士(以下平衡機能検査士とする)となることができる。

(会員資格の喪失)
第12 条 会員が死亡したとき,退会を希望し理事会にその旨届け出たとき,または会費を2 年以上支払わないときは会員の資格を喪失する。会員に著しい不当行為または当法人の名誉を損なう行為があったときは,代議員総会の決議によって除名することができる。

(会員の権利)
第13 条 正会員および準会員は,学術講演会,研究会に出席,機関誌に論文を掲載する資格を有し,正会員は別に定めるところにより代議員を選出,代議員に立候補できる。
第3 章 役 員 等
第14 条 当法人に,理事11 名以上13 名以内,監事2 名以内の役員をおく。役員の任期は,選出された定時代議員総会期の翌日から,選出後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会期の終結日までとし,再任を妨げない。ただし,役員の連続在任は3 期までとする。

(理事)
第15 条 理事は代議員総会で選出する。理事は,その互選により理事長を選出する。理事長は,当法人を代表し,当法人の会務を総括する。選挙に関する規定は別に定める。
2. 理事及びその配偶者または3 親等以内の親族等の合計数が,理事総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。

(監事)
第16 条 監事は,代議員総会で選出する。監事は,当法人の事業ならびに会計を監査し,その結果を代議員総会に報告する。監事は理事会に出席するが,評決には加わらない。

(役員の解任)
第17 条 理事,および監事は,代議員総会の決議によって解任することができる。

(会長等)
第18 条 当法人に,学術講演会開催のために,会長,次期会長,次々期会長を置く。
2. 会長,次期会長,次々期会長は,理事会で推薦し,代議員総会の承認を経て理事長が任命する。
3. 会長は,学術講演会を主催する。会長の任期は,前年度学術講演会終了の翌日から当該年度の学術講演会終了の日までとする。次期会長,次々期会長の任期も同様とする。
4. 会長は,理事会に出席する。ただし,表決には加わらない。
5. 代議員でない会長は,代議員総会に出席する。ただし,表決には加わらない。

(副会長)
第19 条 副会長は,次期会長,前会長をもってあてる。副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは次期会長,前会長の順序により会長の職務を代行する。

(顧問)
第20 条 当法人に若干名の顧問を置くことができる。顧問は,理事長と会長を経験した者,またはこれにふさわしい者で,理事会において推薦した候補者につき,代議員総会の承認を経て選任する。顧問の任期は,承認された定時代議員総会期の翌日から,選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会期の終結日までとし,再任を妨げない。

(参与)
第21 条 当法人に参与を置くことができる。参与は,別に定める推薦基準を満たす者につき,理事会の推薦により理事長が委嘱する。身分は終身とする。参与は,代議員総会に出席し,意見を述べることができる。ただし,表決には加わらない。

(幹事)
第22 条 当法人に幹事を置くことができる。幹事は若干名とし,役員以外の正会員から理事長がこれを委嘱する。幹事の任期は幹事を選任した役員の任期内とする。ただし,再任を妨げない。幹事は,理事会,代議員総会に出席し,会の運営を補佐する。

第4 章 会の運営
(会議)
第23 条 当法人は,その運営のため次の会をおく。
(1) 代議員総会
(2) 理事会
(3) 専門会員の会

(代議員総会)
第24 条 代議員総会は,定時代議員総会と臨時代議員総会とする。代議員総会をもって一般社団法人に関する法律上の社員総会とし,定時代議員総会をもって一般社団法人に関する法律上の定時社員総会とする。定時代議員総会は年1 回とし,学術講演会の開催期間中に開催。臨時代議員総会は,理事長あるいは理事の3 分の2 が必要と認めたときに開催する。
2. 代議員総会は,代議員の3 分の2 以上の出席により成立する。委任状は出席とみなす。代議員総会は理事長が招集してその議長となり,出席者の過半数で議決する。ただし,法人定款の変更,法人の解散についての議決は,出席者の3 分の2 以上の多数による。
3. 代議員総数の5 分の1 以上の代議員は,理事長に対し,代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,代議員総会の招集の請求をすることができる。理事長はこの請求がなされたとき,請求の日より90 日以内に代議員総会を招集するものとする。
4. 代議員総会は,事業報告,事業計画,決算,収支予算,会長,名誉会員,理事,監事, 顧問,専門会員およびめまい相談医の承認,法人の解散,定款の改定,その他,当法人の運営に関する重要な事項を決定する。
5. 専門会員,名誉会員,顧問,参与,正会員である医育機関における講座の主任教授は代議員総会に出席し意見を述べることができる。ただし,評決には加わらない。
(理事会)
第25 条 理事会は,理事をもって組織し,理事長がこれを招集しその議長となる。理事会は,その現在数の3 分の2 以上の出席で成立する。理事会の議事は,出席理事の過半数でこれを議決する。理事会は,当法人運営の主体となり,当法人運営に関する企画立案およびその実行の任にあたる。理事会は会長,名誉会員,顧問,参与,専門会員,めまい相談医,平衡機能検査士の推薦,各種委員会委員長および委員の委嘱,正会員,準会員,賛助会員などの承認を行う。
2. 理事の総数の3 分の2 以上の理事は, 理事会の目的である事項及び招集の理由を示して,理事長に理事会の開催を請求することができる。理事長はこの請求の日から60 日以内に理事会を召集するものとする。
3. 理事長は必要が認められたときに,文書または電子媒体により持ち回り理事会を開催することができる。持ち回り理事会は第1 項の規定を適用する。

(専門会員の会)
第26 条 専門会員の会は,専門会員をもって組織し,理事長が招集しその議長となる。専門会員の会の議事は,出席専門会員の過半数でこれを議決する。専門会員の会は,学術的観点から当法人の運営に関する意見を代議員総会に提言できる。

第5 章 委 員 会
(委員会の設置)
第27 条 理事長は,理事会の議を経て,必要に応じ各種委員会を設置することができる。委員会は,委員長1 名,委員若干名よりなり,理事長がこれを委嘱する。

第6 章 会  計
(事業年度)
第28 条 当法人の事業年度は,年一期とし毎年9 月1 日に始まり,翌年8 月31 日に終了する。

(事業計画及び収支予算)
第29 条 当法人の事業計画書及び収支予算書については,理事長が作成し,理事会の決議を経て,当該会計年度の定時代議員総会に報告する。

(事業報告及び決算)
第30 条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を経て,定時代議員総会に提出し,(1)についてはその内容を報告し(2)及び(3)については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2. 前項の書類のほか,次の書類を事務局に5 年間備え置くとともに,定款,社員名簿を事務局に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

(剰余金)
第31 条 当法人は,剰余金の分配を行うことができない。

第7 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32 条 この定款は,代議員総会の決議により変更することができる。定款変更の代議員総会決議は第23 条の規定による。

(解散)
第33 条 当法人は,代議員総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。当法人解散の代議員総会決議は第23 条の規定による。

(残余財産の帰属)
第34 条 当法人が解散により清算する場合において有する残余財産は,代議員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条17 号に揚げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8 章 附  則
(定款施行細則)
第35 条 当法人の定款を円滑に運用するため定款施行細則を別に定め,変更は理事会,代議員総会の承認を必要とする。

(特別の利益の禁止)
第36 条 当法人は,当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者,当法人の役員若しくは代議員又はこれらの親族等に対し,施設の利用,金銭の貸付け,資産の譲渡,給与の支給,役員等の選任,その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)
第37 条 当法人の設立時の事業年度は, 当法人設立の日から平成25 年8 月31 日までとする。

(設立時の社員の氏名及び住所) 住所は略する 
第38条 
石川 和夫
伊藤 彰紀
伊藤 壽一
伊藤 八次
江上 徹也
喜多村 健
肥塚 泉
高橋 正紘
武田 憲昭
土井 勝美
内藤 泰
室伏 利久
矢部 多加夫
山根 英雄
渡邉 行雄  

(法令の準拠)
第39条 この定款に定めない事項は,すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律,その他の法令によるものとする。

(設立時の役員の氏名)
第40条 当法人の設立時役員,顧問,幹事は次のとおりである。

一般社団法人 日本めまい平衡医学会
設立時代表理事(理事長) 渡邉行雄
設立時理事 石川和夫
設立時理事 伊藤彰紀
設立時理事 伊藤壽一
設立時理事 伊藤八次
設立時理事 喜多村健
設立時理事 肥塚 泉
設立時理事 武田憲昭
設立時理事 土井勝美
設立時理事 内藤 泰
設立時理事 室伏利久
設立時理事 山根英雄
設立時理事 矢部多加夫
設立時理事 渡邉行雄

設立時監事 江上徹也
設立時監事 高橋正紘

設立時顧問 竹森節子
設立時顧問 二木 隆
設立時顧問 古屋信彦
設立時顧問 八木聰明
設立時顧問 吉本 裕

設立時幹事 坂本達則
設立時幹事 將積日出夫

 

定款施行細則

一般社団法人 日本めまい平衡医学会定款施行細則
(事務局)
第1条 事務局は,京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町39番地(〒606-8395)に置く。

(入会金・年度会費)
第2条 正会員および準会員は,本会に入会するに際し,入会金として3,000円を納入しなければならない。正会員は,会費として毎年10,000円を前納しなければならない。準会員は,会費として毎年3 ,000 円を前納しなければならない。ただし,発表会員の会費は8,000円とする。名誉会員は,入会金および会費支払いの義務を負わない。賛助会員は,年1口(50,000円)以上を前納するものとする。ただし,入会金支払い義務を負わない。

(参与の推薦手続)
第3条 次に該当する者は,本人の承諾を得て理事長が参与を委嘱する。
1)20年以上本法人の役員であり,65歳を超えた者。
2)本法人の専門会員であり,65歳を超えた者。

(専門会員資格審査申請手続)
第4条 資格審査を希望する正会員は,申請書,履歴書,推薦書,研究歴申告書,学会発表目録,論文目録を専門会員資格審査委員会の1ヶ月前までに事務局に提出する。詳細は内規による。

(専門会員資格審査委員会)
第5条 専門会員資格審査委員会は,若干名の専門会員資格審査委員をもって組織する。
専門会員資格審査委員長および専門会員資格審査委員は,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱し,任期は2年とし再任は妨げない。ただし,役員との兼任はできない。専門会員資格審査委員会は,専門会員の資格審査申請を審査する。審査に関連する詳細は内規に定める。

(めまい相談医認定審査および更新審査申請手続)
第6条 めまい相談医の認定審査および更新審査を希望する正会員である医師は,内規に定める手続きによりめまい相談医制度運営委員会に申請する。

(めまい相談医制度運営委員会)
第7条 めまい相談医制度運営委員会は,若干名のめまい相談医制度運営委員をもって組織する。めまい相談医制度運営委員長およびめまい相談医制度運営委員は,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱し,任期は2年とし再任を妨げない。ただし,役員との兼任はできない。めまい相談医制度運営委員会は,めまい相談医の認定審査,更新審査およびめまい相談医に関する必要な業務を行う。審査に関する詳細は内規に定める。

(平衡機能検査士認定審査および更新審査申請手続)
第8条 平衡機能検査士の認定審査および更新審査を希望する正会員あるいは準会員である臨床検査技師・看護師・言語聴覚士は、内規に定める手続きにより平衡機能検査士制度運営委員会に申請する。

(平衡機能検査士制度運営委員会)
第9条 平衡機能検査士制度運営委員会は,若干名の運営委員をもって組織する。平衡機能検査士制度運営委員長および平衡機能検査士制度運営委員は,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱し,任期は2年とし再任を妨げない。ただし,役員との兼任はできない。平衡機能検査士制度運営委員会は,平衡機能検査士の認定審査,更新審査および本制度の運営に必要な業務を行う。審査に関する詳細は内規に定める。

(編集委員会)
第10条 編集委員会は,編集委員若干名をもって組織する。編集委員長および編集委員は,理事会の議を経て,理事長がこれを委嘱し,任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。編集委員会は,本法人の機関誌の発行に関する業務を行う。

(日本めまい平衡医学会における,名誉会員,参与,専門会員,めまい相談医の本法人における地位)
第11条 本法人設立前の日本めまい平衡医学会における名誉会員,参与,専門会員,めまい相談医は,本法人における名誉会員,参与,専門会員,めまい相談医とする。
2.本法人の参与推薦の年限,専門会員およびめまい相談医の審査上の規定年限には,本法人設置前の日本めまい平衡医学会における役員歴,会員歴を合算するものとする。

(顧問の推薦条件)
第12条 本法人の顧問の推薦条件には,本法人設立前の日本めまい平衡医学会の経歴を含めるものとする。

(定款施行細則の変更)
第13条 本定款施行細則の変更は理事会,代議員総会の承認を必要とする。

 

選挙に関する規定

一般社団法人日本めまい平衡医学会の選挙に関する規定
平成 25 年 2 月 1 日制定
平成 25 年 6 月 7 日変更 :11 条推薦者
2021年9月30日変更:11条5.から14条まで追加

第 1 章 総則
第 1 条 本規定は、一般社団法人日本めまい平衡医学会(以下当法人)の代議員、理事および監事を選出する選挙に関する事項を定める。

(選挙管理委員会)
第 2 条 当法人に選挙管理委員会をおく。
2.選挙管理委員会は委員長および委員3名により構成し、理事、監事以外の会員より選任して理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
3.選挙管理委員会の任期は、当法人の代議員選挙、理事、監事の選挙が行われる年の1月より1年間とする。ただし、当法人設立の年においては、その始期を当法人設立の日とする。
4.選挙管理委員が、代議員、理事、監事に立候補する場合は選挙管理委員を辞任するものとする。
5.選挙管理委員が辞任した場合の欠員は、第 2 項により補充する。

(代議員選挙施行の公告)
第 3 条 選挙管理委員会は、代議員選挙の期日、立候補の締め切り日等を選挙が施行される年の2月までに、当法人ホームページおよび当法人機関誌に公告する。
2.代議員選挙の投票は郵送により行い、選挙管理委員会は前項の代議員選挙の期日を郵送の締め切りの日(当日消印有効)として公告する。

第 2 章 代議員選挙
(代議員選挙の立候補)
第 4 条 代議員選挙は、理事、監事、代議員、参与、顧問または名誉会員のうちいずれか1名の推薦を受けた正会員の立候補制とする。ただし、立候補者は選挙の年の 3 月 31 日において 65 歳未満でなければならない。立候補する者は、別に定める選挙に関する内規(以下内規)に規定する書類を立候補締め切り期日までに選挙管理員会に提出するものとする。
2.当法人設立後最初の代議員選挙においては、前項の代議員は日本めまい平衡医学会の評議員と読み替えるものとする。
3.選挙管理委員会は、立候補者が定款に定める定数に満たない場合は立候補の締め切りを延長することができる。延長の立候補締め切り期日は当法人ホームページ上に公告する。

(立候補者の公告)
第 5 条 選挙管理委員会は、内規に定める代議員選挙立候補者に関する情報を、会員宛の文書および当法人ホームページに公告する。

(投票による代議員選挙)
第 6 条 代議員立候補者数が、定款の定数を超える場合は、正会員による 80 名無記名連記の投票を郵送により施行し、得票数の順位により代議員選挙の当選人を決定する。投票の方法は内規に定める。
2.選挙の最下位の得票数が同数で、代議員定数を上回る場合は最下位の候補者について抽選にて決定する。
3.第 2 項の抽選は、電子メールにより施行することができる。

(代議員選挙投票の有効性)
第 7 条 投票の有効性については内規に定める。

(信任投票)
第 8 条 代議員立候補者数が、定款の定数以内の場合は信任投票を行う。
2.信任投票は全候補者の信任不信任を内規に定める方法で記入するものとし、郵送により施行する。
3.信任投票により投票総数の半数を超える不信任票の候補者は、代議員選挙の当選人となることはできない。

(代議員選挙結果の公告)
第 9 条 代議員選挙結果は当法人ホームページおよび当法人機関誌に公告するとともに立候補者に通知する。

(代議員選挙結果に対する異議申し立て)
第 10 条 当法人の正会員は、選挙管理委員会に代議員選挙結果に異議を申し立てることができる。
2.異議申し立ては、電子媒体による選挙結果広報後 14 日以内に行うものとし、異議に対する対応は選挙管理委員会の提言により理事会で決する。

第 3 章 理事、監事の選出
(理事、監事の選出)
第 11 条 理事および監事は,理事、監事、代議員、専門会員、正会員である医育機関における講座の主任教授、参与または名誉会員のうち 2 名の推薦を受けた正会員の立候補制とし,選出は代議員総会における出席代議員の投票による。
2.立候補者は代議員総会の 60 日前までに選挙管理委員会に届け出る。
3.立候補者数が届出締切日になっても定員に満たない場合には,選挙管理委員会は届出締切日を延期することができる。
4.選挙管理委員会は代議員総会の 20 日前までに立候補者名を代議員に通知するものとする。
5. 理事の選出は代議員会総における出席代議員の13名連記無記名投票による。
6. 監事の選出は代議員総会における出席代議員の2名連記無記名投票による。
7. 選挙の最下位の得票数が同数で、定款の定数を上回る場合は最下位の候補者について抽選にて決定する。

(信任投票)
第 12 条 理事、監事立候補者数が、定款の定数以内の場合は信任投票を行う。信任投票により投票総数の半数を超える不信任票の候補者は、当選人となることはできない。

(理事選挙結果の公告)
第 13 条 理事、監事選挙結果は当法人ホームページおよび当法人機関誌に公告するとともに立候補者に通知する。

(理事選挙結果に対する異議申し立て)
第 14 条 当法人の代議員は、選挙管理委員会に理事、監事選挙結果に異議を申し立てることができる。
2.異議申し立ては、当法人ホームページによる選挙結果広報後 14 日以内に行うものとし、異議に対する対応は選挙管理委員会の提言により理事会で決する。

(付則)
第 15 条 本規定の変更には理事会の承認を必要とする。

 

代議員選挙に関する内規

2023年1月25日変更:第4条学会認定資格(平衡機能検査士)を追加

第 1 条 本内規は、当法人の代議員選挙に関して規定する。

第 2 条 代議員選挙に立候補する者は、下記の書類および電子媒体を選挙管理委員会に提出するものとする。
1)立候補届(用紙は当法人機関誌綴込み立候補届または当法人ホームページよりダウンロード)
2)当法人(日本めまい平衡医学会を含む)における活動状況が判る 300 字以内のプロフィールを電子媒体としたもの。

第 3 条 選挙管理委員会は、代議員選挙の立候補届またはプロフィールの不備が確認された場合は、不備の修正を立候補者に要求する。2.選挙管理委員会は、前項の修正が不十分な場合、立候補届を受理しないことができる。

第 4 条 選挙管理委員会は、立候補者の次の各号の情報を各々に示した方法で代議員選挙の 30 日前までに会員に公告する。
1)立候補者受付番号、氏名、年齢、所属、学会員としての継続年数、専門会員および一般社団法人日本めまい平衡医学会認定めまい相談医および一般社団法人日本めまい平衡医学会認定平衡機能検査士であるかないかの記載を会員宛の文書で公告する。
2)前号および第 2 条 2 号のプロフィールを当法人ホームページに公告する。この公告の閲覧のために会員にパスワードを付与する。

第 5 条 投票による代議員選挙は下記により行う。
1)投票用紙は、光学的読み取り可能な紙媒体とする。
2)投票用紙には、立候補者全員の受付番号、氏名、投票欄を記載する。
3)候補者のうち、適格者として投票をする候補者の投票欄を空白(空欄のまま)、投票をしない候補者の投票欄を塗りつぶすものとする。
4)投票しない候補者として投票欄を塗りつぶす数は、立候補者数から 80 を引いた数とし、この数を超えた投票またはこの数に満たない投票は無効票とする。

第 6 条 代議員選挙の信任投票は第 5 条に準じて行い、信任する候補者の投票欄を空白とし、不信任とする候補者の投票欄を塗りつぶすものとする。

第 7 条 本内規の変更には理事会の承認を必要とする。

 

利益相反に関する指針及び細則

一般社団法人 日本めまい平衡医学会の利益相反に関する指針
                                                    序文
 一般社団法人 日本めまい平衡医学会(以下「本学会」という)は平衡医学の研究ならびに同学に関する調査および事業を行い、もって学術文化の発展ならびに国民の健康増進に寄与することを目的としている。この目的を達成するために、本学会は研究、調査、広報、研究会および講演会等の開催、学会誌および図書等の刊行、その他目的を達成するために必要な事業を行っている。学術集会・刊行物などで発表される研究においては、医療機器医薬品・特許を獲得するような新規技術を用いた種々の研究が行われ、産学連携による研究・開発が少なくない。
 産学連携による研究では、公的利益(学術的・倫理的責任を果たすことによって得られる成果の社会への還元)と、私的利益(産学連携に伴い取得する金銭、地位、利権など)を発生することがある。これらの二種類の利益が一人の研究者個人に生ずる状態を利益相反(Conflict of Interest: COI)と呼ぶ。これからの社会では産学連携による研究が推奨され、それに伴う利益相反状態が生じることは避けられないものであり、特定の活動に関しては法的規制がかけられている。しかし、法的規制の枠外にも利益相反状態が生じる可能性がある。
 利益相反状態が深刻な場合は、研究の方法、データーの解析、結果の解釈が歪められることが危惧される。一方、適切な研究成果であるにもかかわらず利益相反が開示されていない場合公正な評価がなされないことがある。これらのことから、利益相反の指針を明確にすることにより、産学連携による研究を積極的に推進することが重要である。
 利益相反の具体的な判断基準としては,本学会の目的を達成するためであっても個人の利益を優先させる可能性があるか否か,利害には直接関係ないが本学会運営に支障を来す可能性があるか否か,を基本とする。利益相反の生じる可能性がある内容としては、研究や臨床の実践において会員であることと関連する報酬や株式保有等の経済的利益、研究成果の第三者への移転、共同研究や受託研究や臨床試験への参加、寄付金や設備・物品の供与、社会通念上適正性を逸脱すると考えられる何らかの便益供与などがある。本学会は,その活動において社会的責任と高度な倫理性が要求されていることに鑑み,「利益相反に関する指針」(以下,「本指針」と略す)を策定する。

Ⅰ.目的
本指針の目的は,本学会が会員などの利益相反状態を適切にマネージメントすることにより,研究成果の発表やそれらの普及・啓発などの活動を中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ,耳鼻咽喉科学に含まれる疾患の予防・診断・治療の進歩に貢献することにより社会的責務を果たすことにある.従って,本指針では,会員などに対して利益相反についての基本的な考えを示し,本学会の会員などが各種事業に参加し発表する場合,自らの利益相反状態を自己申告によって適切に開示し,本指針を遵守することを求める。

Ⅱ.対象者
以下の対象者に対して、本指針が適用される。
① 本学会会員
② 本学会で発表する者
③ 本学会理事会・委員会に出席する者
④ 本学会の事務職員
⑤ ①~④の対象者の配偶者、1親等の親族、また収入・財産を共有する者

Ⅲ.対象となる活動
本学会が関わるすべての事業における活動に対して、本指針を適用する。特に本学会の学術集会・講演会等での発表、および学会誌、論文、図書などでの発表を行う研究者には本指針の遵守が求められる。

Ⅳ.開示・公開する事項
対象となる活動を行う場合、本人ならびに配偶者・同居する1親等において以下の①~⑨の事項で、別に定める基準を超える場合には、所定の様式に従い、利益相反の状況を自己申告する義務を負う。自己申告および申告された内容については、申告者本人が責任を持つ。
① 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職、職員
② 関連する株式による利益、株式の保有
③ 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料
④ 企業や営利を目的とした団体から、研究者を拘束した時間・労力に対し支払われた日当(講演料など)
⑤ 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆料に対して支払った原稿料
⑥ 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費・助成金
⑦ 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金
⑧ 企業や営利を目的とした団体からの研究員等の受け入れ
⑨ 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座
⑩ その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行や贈答品など)

Ⅴ.利益相反状態の回避
① 対象者の全てが回避すべきこと
研究の結果の公表は、純粋に科学的な判断あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。本学会の会員などは、研究の結果を会議・論文などで発表する、あるいは発表しないという決定や、研究の結果とその解釈といった本質的な発表内容について、その研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、また影響を避けられないような契約書を締結してはならない。
② 臨床研究の試験責任者が回避すべきこと
臨床研究(臨床試験、治験を含む)の計画・実施に決定権を持つ試験責任者(多施設臨床研究における各施設の責任医師は該当しない)は、次の利益相反状態にないものが選出されるべきであり、また選出後もこれらの利益相反状態となることを回避すべきである。
1)当該臨床研究を依頼する企業の株の保有
2)当該臨床研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権の獲得
3)当該臨床研究を依頼する企業や営利を目的とした団体役員、理事、顧問(無償の科学的な顧問は除く)
但し、1)~3)に該当する研究者であっても、当該臨床研究を計画・実行する上で必要不可欠の人材であり、かつ当該臨床研究が国際的にも極めて重要な意義をもつような場合には、当該臨床研究の試験責任医師に就任することができる。

Ⅵ.利益相反の管理に関すること
個人情報・研究又は技術上の情報を適切に保護するため、正当な利用なく倫理委員会等における活動によって知り得た情報を漏らしてはならない。

Ⅶ. 実施方法
① 会員の責務
会員は医学研究成果を学術講演、学会機関誌などで発表する場合、当該研究実施に関わる利益相反状態を、本学会の細則に従い、所定の書式で適切に開示するものとする。
② 役員等の責務
本学会の役員会出席者(理事長、理事、監事)、学術講演会担当責任者(会長など)、各種委員会委員長は本学会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる利益相反状態については、就任した時点で所定の書式に従い自己申告を行うものとする。また、就任後、新たに利益相反状態が発生した場合には規定に従い、修正申告を行うものとする。
③ 利益相反委員会の役割
利益相反委員会は、本学会が行うすべての事業において、重大な利益相反状態が会員に生じた場合、あるいは、利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員の利益相反状態をマネージメントするためにヒアリングなどの調査を行い、その結果を理事長および該当する担当責任者(編集委員会委員長、学術講演会担当責任者など)に答申する。
④ 理事長の役割
理事長は、役員等が本学会の事業を遂行する上で、不適切な利益相反状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切であると認めた場合、利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置を役員等に指示することができる。利益相反委員会が深刻な利益相反状態であると判断した場合は倫理委員会に検討を依頼し、その答申に基づいて理事長は処分を決定する。
⑤ 学術講演会担当責任者の役割
学術講演会の担当責任者(会長など)は、学会で医学研究の成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿ったものであることを検証しなければならない。軽微な違反の場合は当該発表者に改善を指示した上で、利益相反委員会に諮問する。利益相反委員会が深刻な利益相反状態ではないと判断した場合は、理事長に報告するとともに、上記担当責任者に報告し適切な改善方法を示す。利益相反委員会が深刻な利益相反状態であると判断した場合は理事長に報告し、理事長が必要と判断した場合は倫理委員会に検討を依頼し、その答申に基づいて理事会で審議し処分を決定する。
⑥ 編集委員会委員長の役割
学会誌編集委員会委員長は、学会機関誌などの刊行物で研究成果の原著論文、総説、診療ガイドライン、編集記事、意見などが発表される場合、その実施が本指針に沿ったものであることを検証しなければならない。軽微な違反の場合は当該投稿者に改善を指示した上で、利益相反委員会に諮問する。利益相反委員会が深刻な利益相反状態ではないと判断した場合は、理事長に報告するとともに、編集委員会委員長に報告し適切な改善方法を示す。利益相反委員会が深刻な利益相反状態であると判断した場合は理事長に報告し、理事長が必要と判断した場合は倫理委員会に検討を依頼し、その答申に基づいて理事会で審議し処分を決定する。
⑦ その他の委員長の役割
その他の委員長は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証しなければならない。軽微な違反の場合は当該委員に改善を指示した上で、利益相反委員会に諮問する。利益相反委員会が深刻な利益相反状態ではないと判断した場合は、理事長に報告するとともに、当該委員会委員長に報告し適切な改善方法を示す。利益相反委員会が深刻な利益相反状態であると判断した場合は理事長に報告し、理事長が必要と判断した場合は倫理委員会に検討を依頼し、その答申に基づいて理事会で審議し処分を決定する。

Ⅷ.指針違反者への措置と説明責任
① 理事会と倫理委員会は、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有する。
② 倫理委員会の答申に基づいて、理事会で審議して、重大な遵守不履行に該当すると判断した場合は、遵守不履行の程度に応じて懲戒処分を科することができる。
③ 懲戒処分を行う場合には、処分対象会員に対し、聴聞の機会を与えなければならない。
④ 措置を受けた者は、本学会に対し不服の申し立てをすることができる。学会はこれを受理した場合、倫理委員会において再審理を行い、理事会の議を経て、その結果を不服申し立て者に通知する。
⑤ 本学会は懲戒処分者により発表された研究に関し、倫理委員会および理事会の議を経て、社会に対する説明責任を果たさなければならない。

Ⅸ.細則の制定
本学会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。
Ⅹ.施行日および改正方法
この指針は、2020 年 3 月 1 日から施行する。本指針は法令の改変等の各種事情により、事例によって一部変更が必要となることが予想される。倫理委員会は、理事会の議を経て、本指針を審議し、改正することができる。

一般社団法人 日本めまい平衡医学会「利益相反に関する指針」細則

(目的)
第1条 この細則は一般社団法人 日本めまい平衡医学会(以下「本学会」という)が「利益相反に関する指針」(以下、「本指針」と略す。)を対象者に遵守させるにあたり、本指針の具体的な運用方法と、違反者への措置方法を示すことを目的とする。

(企業・営利を目的とした団体)
第2条 「企業・営利を目的とした団体」とは、医学研究に関し次のような関係をもった団体という。
1)医学研究を依頼し、または共同で行った関係(有償無償を問わない)
2)医学研究において評価される療法・薬剤・機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
3)医学研究において使用される薬剤・機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
4)医学研究について研究助成・寄付などをしている関係
5)医学研究において未承認の医薬品や医療機器などを提供している関係
6)寄付講座などのスポンサーとなっている関係

(公表すべき利益相反状態の基準)
第3条 公表しなければならない利益相反状態については、本指針Ⅳ.開示・公開する事項に定められたものとする。ただし、各々の開示する事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。
1) 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問、職員については、1つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上。
2) 関連する株式の保有については、1 つの企業についての 1 年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が 100 万円以上、あるいは当該全株式の 5%以上を保有。
3) 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許使用料が年間 100 万円以上。
4) 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1 つの企業・団体からの講演料等合計が年間 50 万円以上。
5) 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの原稿料等合計が年間 50 万円以上。
6) 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(受託研究費、共同研究費など)については、1つの研究に対して支払われた総額が年間 200 万円以上。
7) 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金)については、1つの企業・団体から、研究者が所属する部局(講座・分野)あるいは1名の研究者・代表者に支払われた総額が年間 100 万円以上。
8) 企業や営利を目的とした団体からの研究員等の受け入れについては、企業等から研究員を受け入れている場合。
9) 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座に申告者が所属している場合。
10) その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間 5 万円以上。
注)奨学寄附金の受け入れ先は、機関の長(学長・病院長など)と講座・分野の長(教授・科長など)と大きく 2 つに分かれている。前者の場合、研究者個人との関わりはないと判断されがちだが、機関の長を経由した形で、発表者個人、発表者が所属する部局あるいは研究室へ配分されている場合には申告する必要がある

(本学会学術集会等での発表者の申告)
第4条 筆頭演者が公開・開示する義務のある利益相反状態は、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わる場合に限定する。
2. 発表時に、発表スライド、あるいはポスターの最後に開示する。開示が必要なものは、抄録提出 1 年前から発表時までにおける筆頭演者の利益相反状態の有無を明らかにしなければならない。

(本学会誌等での発表者の申告)
第5条 著者(共著者を含む)が公開・開示する義務のある利益相反状態は、投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わる場合に限定する。
2. 本学会誌その他本学会刊行物で発表を行う著者は、投稿時に、過去 1 年間における著者の利益相反状態の有無を明らかにしなければならない。
3. 投稿規程に定める様式 1 により、利益相反状態の有無を明らかにしなければならない。

(役員等の申告)
第6条 本学会の役員(理事長、理事、監事)、顧問、幹事、学術講演会担当責任者(総会会長など)、各種委員会委員長や委員を「役員等」と略す。役員等が公開・開示する義務のある利益相反状態は、本学会が行う事業に関連する企業または営利を目的とする団体に関わる場合に限定する。
2. 本法人の役員等は、新就任時には就任日の前年度1年分における利益相反状態の有無を申告しなければならない。就任後は1年ごとに利益相反状態の有無を申告しなければならない。また、在任中に新たに利益相反状態が発生した場合には、8週以内に申告しなければならない。
3. 役員等のいずれかを兼任する者は、その就任の時期の最も早いものについて、その就任日の前年度1年分における利益相反状態の有無を申告しなければならない。
4. 利益相反状態の有無は規定の様式 2 に記入して申告する。申告にはその算出期間を明示する。

(役員等の利益相反自己申告書の取扱い)
第7条 本細則に基づいて本学会に提出された様式 2 およびそこに開示された利益相反状態(利益相反情報)は本学会事務局において、理事長を管理者とし、個人情報として厳重に保管・管理される。
2. 利益相反情報は、本指針に定められた事項を処理するために、理事会および委員会が随時利用できるものとする。
3. 前項の利用には、当該申告者の利益相反状態について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合に、倫理委員会の決議ならびに理事会の承認を得て、当該利益相反情報のうち必要な範囲を、本学会内部に開示、あるいは社会へ公開する場合を含むものとする。
4. 様式 2 の保管期間は役員等の任期終了後 2 年間とし、その後は理事長の監督下で廃棄される。ただし、その保管期間中に、利益相反状態について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は、理事会の決議により、様式 2 の廃棄を保留できるものとする。

(指針違反者への措置)
第8条 理事会は本指針に違反する行為に対して、適切な措置や懲戒を科す権限を有する。
2. 理事会が深刻な利益相反状態であると判断した場合、学会発表や論文発表の差し止めなどの措置を講ずることができる。既に発表された後の場合は、掲載論文の撤回などの措置を講ずることができる。
3. 理事会が重大な遵守不履行に該当すると判断した場合は、遵守不履行の程度に応じて懲戒処分を科すことができる。懲戒処分は次の各号のいずれかとする。
1)書面又は口頭による厳重注意
2)会員活動の停止
会員活動停止の期間は 3 年をこえない範囲内において、理事会でこれを決める。会員活動停止となった会員は、会員としての身分を保有するが、会員としての権利の行使を全て認めない。
3)除名
会員を除名する場合には、総会において総代議員の 3 分の 2 以上の決議を経なければならない。この場合、その会員に対し除名の決議を行う総会の 1 週間前までにその旨を通知するとともに、同総会において弁明の機会を与えなければならない。
4. 懲戒処分を行う場合には、処分対象会員に対し、聴聞の機会を与えなければならない。聴聞は以下の手順とする。
1)理事会の決議を経て聴聞の主宰者を選任する。
2)主宰者は、聴聞を行うに当たり、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて対象会員に対し、次に揚げる事項を書面により通知しなくてはならない。
① 予定される処分の内容
② 処分の原因となる事実
③ 聴聞の期日と場所
④ 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類及び証拠物を提出することができること
⑤ 主宰者がやむを得ないと判断した場合、聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること
5. 措置を受けた者は、7 日以内に本学会に対し不服の申し立てをすることができる。学会はこれを受理した場合、不服申し立て後 30 日以内に倫理委員会を開催してその審議を行う。委員会開催日から 30 日以内に不服申し立てに対する答申書をまとめ理事会に提出する。理事会は不服申し立て者に通知する。

(変更)
第9条 利益相反委員会は本規則、細則の見直しのために審議を行い、倫理委員会、理事会の議決を経て変更することができる。
附則 この施行細則は、2020 年 3 月 1 日から施行する。

個人情報保護方針
一般社団法人日本めまい平衡医学会は、会員の個人情報の取り扱いについて、以下のとおり「個人情報保護方針」を定めその保護に努めます。
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2. 個人情報の利用ならびに利用目的について
取得する個人情報の利用目的をできるだけ特定し明らかにします。
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① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
④ 個人を識別することができない状態(統計資料等)で提供するとき
⑤ 業務上必要な範囲内で業務委託先に提供するとき(委託先と安全管理措置の内容を含む適切な契約を締結するなど必要な措置を講じます)
4. 個人情報の管理・安全確保の措置について
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2021年9月30日 一般社団法人日本めまい平衡医学会

 

 

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